動物の愛護及び管理に関する法律
動物愛護管理法は、動物の虐待防止や適正な取り扱い方などの
動物愛護に関する事項、人に対する危害や迷惑の防止などを図るための
動物の管理に関する事項を定めた法律で
昭和48年9月に「動物の保護及び管理に関する法律」として
議員立法で制定されました。
平成11年12月第146回国会において改正、名称変更され
平成12年12月1日から施行、さらに平成17年6月第162国会において 改正され平成18年6月1日から施行されています。
法律の対象となる動物は、家庭動物、展示動物、実験動物、産業動物など
人との関わりのある動物とされています。
環境省_動物愛護管理法 [動物の愛護と適切な管理] より